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特定技能外国人の支援

改正入管法(新たな外国人材の受入れ)

20194月から施行された、改正入管法により、日本が従来の外国人労働者の受入れ政策を大転換し、これまで認められてこなかった「専門的・技術的分野」以外の国内の人出不足が著しい14業種に限定し、労働現場での就労を解禁し、即戦力となる人材確保のため、在留資格「特定技能」が創設されました。 


これから日本を目指す技能実習候補生も、特定技能へキャリアアップしていける特定技能制度には興味津々です!(2019年5月ミャンマーヤンゴン)


14種の特定産業分野

特定産業14分野

分野別行政機関

受入れ見込数(人)

介護

厚生労働省

60,000

ビルクリーニング

37,000

素形材産業

経済産業省

21,500

産業機械製造

5,250

電気・電子情報関連産業

4,700

建設

国土交通省

40,000

造船・舶用工

13,000

自動車整備

7,000

航空

2,200

宿泊

22,000

農業

農林水産省

36,500

漁業

9,000

飲食料品製造業

34,000

外食業

53,000

※建設分野での特定技能外国人の受入には、出入国在留管理局への在留諸申請の前に、建設キャリアアップシステムへの登録(事業者・技能者)、に加え国土交通省の建設特定技能受入計画認定が必要となります。


特定技能「1号」と「2号」

特定技能1

14業種

  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した  外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 在留期間は通算で5年まで1年、6か月又は4か月ごとの更新)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援…対象

特定技能2

建設業

造船・舶用工業

2業種

  • 在留期間は無期限に更新が可能3年、1年又は6か月ごとの更新)
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準…試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援…対象外
 

特定技能外国人を受け入れるための基準と義務

【基準】

    外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

    機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

    外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

    外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

【義務】

    外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

    外国人への支援を適切に実施

→ 支援については、登録支援機関に委託も可。

全部委託すれば基準③も満たします。

    出入国在留管理庁への各種届出

※①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがあります。

 

特定技能外国人を受入れフロー


行政書士バッカス法務事務所は、特定技能登録支援機関です

特定技能外国人 登録支援機関(19登-001563)
 相談対応言語:ベトナム語、ミャンマー語

登録支援機関がおこなう1号特定技能外国人の支援の概要

雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法から説明義務。

出入国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認

住居の契約事項にある連帯保証人又は適切な住居確保の支援(一般的な居室、間取り面積などから、1人あたり7.5平方メートル以上を適切な広さ)。

銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があり、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施。

必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。

職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。

地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。

日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。

受入企業の都合などによる、解雇の場合、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供。

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。


 特定技能外国人を受け入れたい企業様は、上記の支援を行うことを、出入国在留管理庁登録支援機関に委託することができます。
 特定技能外国人を受入れたい企業様は、行政書士バッカス法務事務所に是非ご相談ください。


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