在留資格申請手続き
●在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を呼び寄せたい場合
①外国人本人または日本にいる関係者(法定代理人など)から依頼を受けた申請取次行政書士が申請書類を作成して地方出入国在留管理局へ申請取次を行います。
審査で問題なく認定されると在留資格認定証明書が交付されます。
②行政書士のもとに届いた在留資格認定証明書を本国にいる外国人本人に郵送します。
③外国人本人は送付されてきた在留資格認定証明書を本国の日本大 使館または領事館に、パスポートと共に提示申請をし、問題なければ、ビザ(査証)を発行してもらいます。
④パスポートとビザを持って日本へ。日本の空港などで上陸申請、入国審査を受けて晴れて日本への上陸が許可されます。 在留資格認定証明書交付申請の標準審査期間は1か月~3ヶ月です。 |
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●在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請
在留中の外国人の在留期間を更新する場合や変更する場合
①日本に住む外国人の方が申請取次行政書士に在留資格の更新や変更などの申請取次の依頼をします。
手続きには在留カードと旅券(パスポート等)の原本提示が必須となるため預り証発行の上原本お預かりします。
②行政書士が書類を作成して、地方出入国在留管理局に申請取次をし、審査の結果問題なしとされると、許可のハガキが届きます。
③地方出入国在留管理局で新しい在留カードの交付後、ご依頼者様へお預かりしていたパスポート原本と併せてをお渡しします。 *在留期間の更新は、期限日の3か月前から申請することができます。 |
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●ご依頼についてご注意
申請取次行政書士にご依頼したことにより、必ず許可が担保・保証される訳ではございません。
「申請取次行政書士」の役割とは、地方出入国在留管理局が申請者(外国人本人)に求める書類の収集や、真実に基づく的確な理由書等を代書することにより、申請手続きを円滑にすることにより許可取得の確率を高めることです。
行政書士バッカス法務事務所(千葉県,船橋市)では、お客様が作成した申請書類等の入管への提出のみ代行等は、虚偽申請の疑いがあるおそれがあるため、ご依頼をお断りする場合がございます。
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