父が他界し残された遺産を母と兄弟で分割することになったのですが…
資産を全て売却して均等にわけようという兄弟と
先祖代々の土地を守りたいと、断固売却を拒否する母。
話し合いはどんどんこじれてとうとう
親子の縁を切るという話まで・・・・・。
これはほんの一例です。
親子なんだから、契約書なんて他人行儀なもの必要ないだろう?
…とお考えの方もおられるでしょう。
ご自分の死後にも愛する家族の幸せを願って書かれた遺言書があれば、ほとんどの場合、トラブルは回避できるものです。
これから起こるかもしれない争いごとからお互いを守ることが大切であり、生前の関係も良好なものとなるでしょう。
行政書士バッカス法務事務所では、遺言書の原案作成から公正証書遺言作成のための公証役場への取次の作成を行っています。
遺言書には法的記載のルールがあるため、それに基づいて作成しなければ法的効果が無効となってしまうおそれがあります。。
遺言書の書き方から公正証書作成までのご相談までもお気軽にご相談ください。
・公証人が文書を作成しますので専門的な知識がなくても大丈夫
・紛失・改変・破棄の心配がない
・第三者も認めた内容であるため遺産分与の際に紛争になりにくい
・相続手続きがスピーディー
これらの契約書もすべて公証役場で作成することが望ましく、必要書類も共通していますので、遺言書と合わせて作成することをお勧めします。
2020年09月(消費税10%)
遺言書の原案作成¥55,000(税込)~
公証役場嘱託代理¥55,000(税込)~
*公正証書作成手数料が別途ご負担となり、目的金額により変わります。
*その他、遺言書の証人、戸籍謄本、、固定資産評価証明書、不動産登記簿等
クレジットでのお支払いにも対応しております。 (Square決済対応事業所) 手数料は弊所負担いたします。 |
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