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外国人技能実習生

 行政書士バッカス法務事務所(千葉県,船橋市)は、外国人技能実習生の受入れに関するご相談対応をすることができる数少ない行政書士事務所です。
 監理団体外部監査人
(監理責任者等養成講習・2018年5月、2020年11月、2023年10月受講)

●「外国人技能実習制度」とは

ベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシアなどのアジア諸国を中心に、日本の企業が外国人技能実習生として受け入れて、日本の産業現場にある技能・技術または知識を、働きながら修得してもらい、帰国後母国の経済発展に役立てるという制度です。


技能実習生受入の仕組み(団体監理型)

 技能実習生を受入れたい企業は、外国人技能実習機構(OTIT)から監理事業の許可を受けた、事業協同組合等に加入組合員となりし、求人申込みをします。
 組合員となるためには、地区、業種、会社規模により加入できる組合員資格があるのか確認は必須です!


●「外国人技能実習制度」の目的と3つの利用効果

  • 目的 技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
  • 効果① 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献することができます。
  • 効果② 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献することができます。
  • 効果③ 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献することができます。

技能実習生の受入れ可能人数(団体監理型)

企業の常勤職員数

1年間で受入れ可能な最大人数

30人以下

3

3140

4

4150

5

51人~100

6

101人~200

10

201人~300

15

301人以上

常勤職員数数の20分の1


実習実施機関の常勤職員30人以下の場合のモデルケース

技能実習生が2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。また、優良な実習実施者と認められれば、技能実習3号として、4年目、5年目も働くことが可能です。

※自社の従業員数を超える人数を受入れることはできません。また、技能実習生は常勤従業員として含むことはできません。


技能実習法による新しい技能実習制度について

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)が平成29年11月1日施行され,新たに監理団体許可を取得することになりました。

監理団体許可申請について

 区分  監理可能な技能実習生  許可の有効期限
 特定監理事業  技能実習1号、技能実習2号  3年又は5年
 一般監理事業  技能実習1号、技能実習2号、
技能実習3号
 5年又は7年

申請先:外国人技能実習機構 本部事務所
申請方法:郵送(書留)または来所

注意!在留中の実習生の申請も新制度の手続きが必要になります

 在留資格「技能実習」を出入国在留管理局で行う場合,監理団体の許可及び実習実施機関による技能実習計画認定を事前に「外国人技能実習機構」から得ておく必要があります。


●「外国人技能実習制度」の基本的概要

 我が国における外国人技能実習制度は、実習実施機関と技能実習生が雇用関係のもと、日本の産業職業上の技能等の修得・習熟することを内容とするものですが、受け入れる方式には「企業単独型」と「団体監理型」の二つに大別されます。

 受入れ方式 入国1年目   入国2年目・3年目※
企業単独型
本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
在留資格
「技能実習1号イ」
在留資格
「技能実習2号イ」
団体監理型
商工会や中小企業団体などの営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ傘下の企業等(実習実施機関)において技能実習を実施
在留資格
「技能実習1号ロ」
在留資格
「技能実習2号ロ」
※一般監理団体による受入傘下の場合「技能実習3号ロ」により4年目・5年目まで可能

外国人技能実習生 入国後の法定講習

外国人技能実習生は,入国後1か月間法定講習を受講しなければなりません。

  • 日本語
  • 日本での生活一般に関する知識
  • 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報※
  • 日本での円滑な技能等の修得に資する知識

    入管法、労働法、その他必要な情報の講義は,行政書士・社会保険労務士等の法律専門国家資格者により行われます。

    行政書士バッカス法務事務所では,新たな外国人技能実習制度に即した法的保護情報講習の講師対応することができます。

    外国人技能実習生と楽しくコミュニケーションとりながら一緒に勉強します

●技能実習生手帳」アプリをダウンロードできます

  このアプリは、技能実習生のみなさんが入国時に配付される「技能実習生手帳」をいつでも、 どこでも見られるスマートフォン向けアプリです。 最新の技能実習関連法令や、日常生活に役立つ情報、災害情報、違反の通報や申告手続き、 困ったときの相談窓口などを満載した必ず役立つアプリです。

技能実習生の入国・在留手続の流れ

1. 在留資格認定証明書の交付申請

 技能実習生を受け入れようとする実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体は、監理団体の許可及び実習実施者による技能実習計画認定のうえ、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。この証明書は、申請に係る技能実習生が入管法令の定める許可要件に適合していることを証するもので、有効期間は3ヶ月です。

やじるし

2. 査証(ビザ)の取得と上陸許可

 技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができます。

矢印

3. 在留資格変更許可

 技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定に合格した上で,実習実施者による技能実習計画認定を「外国人技能実習機構」から得て,地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。

矢印

4. 在留期間更新許可

 技能実習2号は実習実施者による技能実習計画認定を「外国人技能実習機構」から得ることにより,在留期間の更新を地方出入国在留管理局に申請することができます。

●出入国在留管理局への申請取次

 千葉県船橋市の行政書士バッカス法務事務所では,組合等の監理団体からの、出入国在留管理局への申請等の手続きを依頼することができます。

 報酬(税込)  備考
 在留資格認定証明書交付申請   33,000円 1名の価格
2名以降1名毎に11,000円
 在留資格変更許可申請   33,000円 1名の価格
2名以降1名毎に11,000円
 在留期間更新許可申請   33,000円 1名の価格
2名以降1名毎に11,000円
計算例:技能実習生を3名呼び寄せた場合
 在留資格認定証明書交付申請33,000円+22,000円(3名分)
  55,000円 郵送・出張交通費などの実費は別計算となります。

顧問契約締結により顧問先割引にて対応することができます。
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