国際法務顧問契約
昨今、我が国における経済のグローバル化は急速に進んでおり、それに伴い、日本企業の海外進出や、日本国内での外国人の雇用も増加の傾向にございます。 行政書士バッカス法務事務所(千葉県,船橋市)は、開所以来外国人専門行政書士事務所として様々な外国人案件を取り扱ってきた経験と実績から、従業員を雇用されている企業様からの多くのニーズにお応えするため、国際法務顧問業務に対応しております。 |
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●企業顧問の必要性
雇用している従業員が外国籍である以上、様々な場面で、ほかの日本人従業員に比べ、正直、手間がかかるのが実情だと思います(在留期限の管理、採用時の在留資格の確認、採用後の資格変更手続など)。
在留資格(「ビザ」ともいいます)の管理を外国人従業員である本人に任せている企業様は、外国人従業員を雇用する以上、それらにかかる知識が全くなければ、会社にとってリスク(在留資格の有無の判断や在留期限の管理を誤ってしまうなど)を背負うことにもなりますので専属的なアドバイザーが不可欠になります。
また、正しい雇用管理は、外国人材のみならず日本人従業員の安定した定着化となり、人手不足解消につながります。
不法就労外国人を従業員として雇用した場合には、雇用主にも入管法上の罰則「不法就労助長罪」が定められているため、万が一罰則を受けるようになれば、企業の社会的制裁として大きいものとなります。
~不法就労助長罪~ 1.事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為 2.外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為 3.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為 を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に 処し、又はこれらを併科すると定められています。 |
●顧問契約のメリット
- ① 外国人従業員の在留期限の管理も任せられるので、従業員がオーバーステイになってしまう心配がない。
- ② 海外から外国人を招聘したり、留学生を採用する際など、新たな者を採用するときでも、その都度手続きの相談ができ、安心して採用できる。
- ③ 入管手続を顧問先価格にて依頼できるので、外国人従業員に仕事を休ませずに済む。
- ④ 質問や相談事項があればいつでも相談できる。
- ⑤ 会社の福利厚生が充実する(外国人従業員の家族からのご相談や婚姻や離婚手続にも対応いたします)。
●顧問契約の概要
1、顧問料に含まれる業務
- ① 従業員の方の在留期限の管理
- ② 電話及びメール相談(回数無制限)
2、顧問契約締結により割引になる業務 (顧問先割引になります)
- ① 在留資格変更許可申請(留学生を採用する場合など)
- ② 在留資格認定証明書交付申請(海外からの外国人従業員やその家族を招へい場合など)
- ③ 就労資格証明書交付申請(他社から入社してくる外国人従業員が在留資格に該当していることを証明してもらう場合など)
- ④ 地方出入国在留管理局への各種届出・申出(外国人従業員の退職・勤務先移転などの変更や、在留カードの紛失などの再交付手続き)
●国際法務顧問料 *原則1年単位での契約になります。
- 外国人従業員10名まで → 月額22,000円(税込)
- 外国人従業員30名まで → 月額33,000円(税込)
- 外国人従業員30名以上 → 応相談
●外国人技能実習生の受入監理団体等の国際法務顧問料
- 外国人技能実習生50名まで → 月額22,000円(税込)
- 外国人技能実習生100名まで → 月額33,000円(税込)
- 外国人技能実習生100名以上 → 応相談
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