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外国人の入国・在留ビザ

 外国人の方が日本国内で活動するためには、在留資格(ビザとも呼ばれます)を取得する必要があります。原則として、申請は外国人本人または法定代理人など地方が出入国在留管理局に出頭して行いますが、申請書類作成・関係書類の収集などに多くの時間・労力を費やし、外国人本人などが行うには容易ではないのが現状です。

 行政書士バッカス法務事務所(千葉県,船橋市)では、地方出入国在留管理局への申請手続きについてのご相談から、申請取次のご依頼を外国人専門の東京出入国在留管理局届出済行政書士がサポートいたします。
 また在留資格を取得した後も、専属顧問契約を結ぶことにより在留期間の更新再入国許可,変更許可申請などを割引価格にて対応することができます。

●在留資格の種類

外国人の在留資格は、日本で行う活動や目的によって在留期間などが異なります。

在留資格一覧表 2022年04月現在

別表第一「活動資格」
一の表(就労資格) 
 在留資格 該当例 在留期間
  外交
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
  公用
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日、又は15日
  教授
大学教授等 5年、3年、1年又は3月
  芸術 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年又は3月
  宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年又は3月
  報道 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年又は3月
 
二の表(就労資格、上陸許可基準の適用あり)
 在留資格 該当例 在留期間
 高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無制限
 経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、4月又は3月

法律・会計業務

弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年又は3月

医療

医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年又は3月

研究

政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月
 教育 中学校、高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
 技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年又は3月
 企業内転勤 外国の事業所からの転勤者  5年、3年、1年又は3月
 興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 5年、3年、1年、6月、
3月又は15日
  介護  介護福祉士  5年、3年、1年又は3月
 技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
  特定技能  特定産業分野 3年、 1年、6月又は4月
 技能実習 技能実習生 1年、6月
又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
  
三の表(非就労資格)
 在留資格 該当例 在留期間
 文化活動  日本文化の研究者等  3年、1年、6月又は3月 
 短期滞在  観光客、会議参加者等  90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 
  
四の表(非就労資格、上陸許可基準の適用あり)
 在留資格 該当例 在留期間
 留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生 4年3月、4年、
3年3月、3年、
2年3月、2年、
1年3月、1年、
6月又は3月
 研修 研修生 1年、6月又は3月
 家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3月、
4年、3年3月、
3年、2年3月、
2年、1年3月、
1年、6月又は3月
 
五の表
 在留資格 該当例 在留期間
 特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年、4年、3年、2年、
1年、6月、3月
又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
 
 別表第二「居住資格」(在留活動の制限なし)  
 在留資格 該当例 在留期間
 永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
 日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
 永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年又は6月
 定住者 第三国定住難民、日系3世、中国残留孤児等 5年、3年、1年又は6月
又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

●在留資格の申請ケース


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